イラストレーターとしての著作権

イラストレーターとしての著作権

みなさんは、著作権についてどのくらい知っていますか?イラストレーターとして依頼されたとき、依頼主とどのように契約を結ぶかは大変重要なことです。契約を結ぶ際に契約書にどのように書かれているのかしっかりと把握するためにも事前に著作権について基礎知識を持っておきましょう。

著作権とは?

著作権とは、簡単に言うと、その著作物の使用を独占できる権利です。著作権を持っていることにより、そのイラストを自由に使うことができたり、他人が勝手にそのイラストを使うことを禁止させたりすることができます。

原則として、オリジナルのイラストを制作した瞬間、そのイラストについての著作権は著作者(イラストレーター)に帰属します。特に契約などを交わしていない場合、著作権は依頼主ではなく著作物を創作したイラストレーターに帰属します。

支分権

著作権は大きく分けて「著作権(財産権)」と「著作者人格権」があります。

著作権(財産権)

複製権 著作物を印刷、写真、複写できる権利
公衆送信権 ネット上でアップロード、使用できる権利
貸与権 第三者に貸すことができる権利
展示権 展示したり、放送できる権利
譲渡権 第三者に 譲渡できる権利
翻案(ほんあん)権 二次的著作物の利用、立体化できる、改変できる権利

著作物を使う場合は著作権者に使用許可が必要になります。

著作者人格権

公表権 公表されていないものを公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 著作者として氏名を表示、または表示しない権利
同一性保持権 意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利

使用する時は、「イラストの横に名前を入れて(氏名表示件)」と言える権利や、「服などを勝手に変えないで(同一性保持権)」と言えるものがあります。

権利の譲渡

原則的に「著作権」は譲渡することができますが、「著作者人格権」は譲渡できません。「著作者人格権」は創作した者の固有の権利として譲渡できないもので、著作権を譲渡したとしても、その人に残る権利になります。契約内で一般的に見られるのは「著作者人格権を行使するか、しないか」を定めたものです。

著作権 譲渡可能
著作者人格権 譲渡不可能

著作権に対してどんな契約があるのか?

制作した時点では著作権は制作したイラストレーターに帰属しているので、契約を特に交わしていない場合、納品後に著作物を自由に使用することができません。毎回イラストレーターに使用許諾を求める必要があります。そのため、依頼主が著作物を自由に使用したい場合、著作物の使用に関する契約をする必要があります。

依頼主が著作物を使用したい場合、イラストレーターと依頼主との間に次のような契約が必要になります。

  • 著作権を譲渡するかどうか
  • どの程度使うことができるか、使用範囲の許諾

依頼主側としてイラストを自由に使用したい場合

依頼主が著作物を自由に使用・改変したい場合、どのような契約が必要になるでしょうか?また、イラストレーターはどのようなことに注意すべきでしょうか?今回は依頼主側から見てどのような契約を取り交わす必要があるかを書いてみます。

「著作権を譲渡する」

著作権を譲渡することで、自由に改変できるように思えます。しかし、著作権法において、こうした翻案権や二次的著作に関する権利(アニメ化や改変をする権利)が譲渡の目的として特記されていない場合、譲渡した者に保留されたものと推測する規定があります。(著作権法61条2項)そのため、「著作権を譲渡する」のみの取り決めでは、翻案権と二次的著作に関する権利はイラストレーターが有していると推測されます。したがって、翻案権や二次的著作に関する権利に関する取り決めも明記する必要があります。

「著作権を譲渡する(翻案権・二次的著作物に関する権利も含む)」

著作権の中の翻案権を譲渡することで改変する権利を譲渡したことになります。しかし、これだけではまだ「著作者人格権」の「同一性保持権」があるため、この権利を行使されると著作物を自由に改変することができません。なので、この場合「著作者人格権を行使しない」をセットで定めた契約書が多く見られます。

「著作権を譲渡する(翻案権・二次的著作物に関する権利も含む)」
「著作者人格権を行使しない」

これで依頼主は著作物を自由に使用することができます。イラストレーターは、自分が描いたことの公表や、自分のポートフォリオなどに載せるためには著作権譲渡先である依頼主に許諾を求める必要があります。

使用範囲内を定めて許諾を得る場合

著作権は譲渡せず、制作したイラストレーターに留保する場合は、期間や使用許諾の範囲を定めます。
依頼主は許諾の範囲内であれば、その著作物を使用できるようになります。

©は入れるべきか?

日本では無方式主義を採用しているので、著作物を創作した時点で著作権が発生するため、コピーライトマークを表示する必要はありません。ただ、海外の方式主義国から著作権保護を得るためにコピーライトマークを表示させるのが一般的のようです。

社員の場合

冒頭で「原則として、オリジナルのイラストを制作した瞬間、そのイラストについての著作権を有することになります。」と書きましたが、社員による制作は「職務著作」という例外によって会社が著作者となります。さらに外注をした場合は、この原則どおりに実際に制作した外注先が著作者となります。

さいごに

著作権を譲渡する場合と譲渡しない場合があり、契約によって違うことになります。今回の記事はどちらが良い悪いと問うものではなく、どちらが最善の選択かは案件によると思います。イラストレーターとしては、譲渡するかしないかの条件を十分理解した上で承諾するか、しないかを選択する必要があります。選択肢を増やすという意味で基本的な知識は頭に入れていおくと良いと思います。

参考文献

藤原唯人(2013)『著作権で迷った時に開く本Q&A』カナリア書房 212pp.

「デザイン・イラストの著作権」
<http://blog.fast-d.com/?p=1>(参照2014-8-7)

「僕がイラストの著作権を譲渡しない理由 1 」
<http://naokatoh.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-1af0.html>(参照2014-8-7)

「社員がつくったイラストの著作権は誰のもの??~職務著作にまつわる話」
<http://www.innovations-i.com/column/bon-gout/3.html>(参照2014-8-7)

「絵仕事契約書文例 著作権の譲渡をしない版」
<http://ngk.xii.jp/text/recommend.html>(参照2014-8-7)

「絵仕事契約書文例 著作権の譲渡をしない版」
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9>(参照2014-8-9)